数百〜数千万円の返還リスクと指定取消処分を回避するための法的サポート
運営指導(旧:実地指導)や監査において、記録の不備や加算要件の解釈違いを指摘された際、「行政の言うことだから」と安易に認めてはいませんか?
一度「不正請求」と認定されると、過去数年分に遡って莫大な返還金(+加算金)を請求され、事業所が一発で倒産に追い込まれるケースが少なくありません。悪質とみなされれば「指定取消処分」という最悪の結末を招きます。弁護士が介入し、事実関係を整理して適正な反論・弁明を行うことが不可欠です。
当事務所には、以下のような切実なご相談が寄せられています。
「隠蔽・改ざん・虚偽答弁」は、単なる過失を「意図的な不正」へと変え、指定取消の決定打となります。
行政対応は時間との勝負です。弁護士が法的な防波堤となり、適正な処分へと導きます。
行政のヒアリングに弁護士が同席(または後方支援)し、担当官の質問意図を正確に把握します。事業所側が不利になるような誘導尋問を防ぎ、事実に基づいた適切な回答ができるようサポートします。
指摘された事項について、「本当に要件を満たしていなかったのか」「単なる記録の記載漏れであり、実態としてはサービスを提供していたのか」を、他の客観的証拠(タイムカード、業務日報、メール等)から証明する準備を行います。
行政の指摘が法解釈(厚労省告示やQ&A)を誤っている場合や、過大である場合、弁護士名義で法的な根拠に基づいた「意見書」や「弁明書」を作成・提出し、処分の軽減や返還額の減額を交渉します。
算定ミスが発覚した際、行政に指摘される前に「自主申告・自主返還」を行うことで、悪質性を否定し指定取消を免れるケースがあります。その範囲の計算と、行政へ提出する「改善報告書(再発防止策)」の作成を支援します。
当事務所では、行政対応のフェーズやサポート範囲に応じた明確な料金体系を設けております。受任前に必ずお見積もりを提示し、委任契約書を作成いたします。
| 初回相談 |
30分 5,500円(税込)
※顧問契約をご検討中の法人様は初回無料です。 |
|---|---|
| 2回目以降 |
30分 33,000円(税込)
※スポットでの継続相談の場合。 |
指導通知が届いた段階から、当日の同席、事後対応(改善報告)までをトータルでサポートし、監査への移行や大幅な返還請求を防ぐためのプランです。
| 着手金 |
330,000円(税込)〜
※事業所の規模、サービス種別の数、準備期間の短さ等により変動します。 |
|---|---|
| 帯同日当 |
半日 55,000円(税込)〜
一日 110,000円(税込)〜
※指導当日および事前の社内調整等で出張する場合に発生します。 |
| 報酬金 |
440,000円(税込)
※運営指導のみで終了(監査への移行を回避)した場合に発生します。 |
運営指導が中断して監査へ移行した場合、または通報等により初めから監査が入る場合のプランです。指定取消(事業継続不可)のリスクと戦う高度な弁護活動となります。
| 着手金 | 990,000円(税込)〜 |
|---|---|
| 報酬金 |
990,000円(税込)〜
※重大な行政処分(聴聞手続への移行など)を回避できた場合に発生します。 |
監査の結果、指定取消や効力停止(新規利用者受入停止など)の処分通知が届いた場合の対応プランです。事業存続のために行政への法的な反論・意見陳述を行います。
| 着手金 | 990,000円(税込) |
|---|---|
| 報酬金 |
990,000円(税込)
※指定取消処分を回避できた場合などに発生します。 |
介護事業所の運営指導は「日頃のコンプライアンス(記録・体制整備)」と「通知直後の初動スピード」が命です。
顧問契約があれば、平時から加算要件や労務管理をチャット等で気軽に相談でき、指導リスク自体を大幅に低減できます。万が一の通知の際も、内情を把握しているため、ゼロから説明する時間を省いて即座に対応に着手可能です。
原則として地方自治法に基づく5年ですが、偽りその他不正の行為による場合は、不法行為に基づく損害賠償としてさらに過去に遡及されるリスクがあります。「時効だから払わない」という単純な主張は、行政の心証を著しく悪化させるため慎重な判断が必要です。
形式的な記録不備(サイン漏れ等)だけで直ちに架空請求とされるわけではありません。シフト表、訪問時の業務連絡メール、利用者宅の記録ノートなど、実体としてサービスが提供されていたことを証明できれば、返還を免れる・あるいは減算に留める反論が可能です。
内部告発を端緒とする監査は非常に厳しく行われます。まずは通報内容が事実無根であることを客観的資料で証明する準備が必要です。同時に、当該元職員に対しては名誉毀損や業務妨害での法的措置を検討します。
指定取消は事業所の閉鎖を意味し、役員等は原則5年間、新たな指定を受けることができなくなります。効力停止は一定期間(数ヶ月等)の営業停止や新規利用者の受け入れ制限です。弁護士が介入する最大の目的は、最悪の「指定取消」を回避し、事業継続の道を残すことにあります。
自治体の担当者もローカルルールや誤った法解釈をしているケースがあります。厚労省の告示、解釈通知、過去のQ&A、類似の裁判例などを徹底的に調査し、法的な根拠をもって自治体に意見書を提出します。
放置は非常に危険です。後の実地指導等で発覚した場合、「知っていながら放置した=悪意のある不正請求」とみなされ、指定取消のリスクが跳ね上がります。ミスが発覚した時点で、速やかに弁護士へ相談し、自主申告・自主返還のプロセスを踏むことが会社を守る最善策です。
はい。偽りその他不正の行為によって支払いを受けた場合、返還額に加えて100分の40(40%)の加算金が請求されることがあります。この加算金の対象となるかどうかも、行政との重要な交渉ポイントになります。
「喧嘩腰」で対応すれば硬化しますが、実務に精通した弁護士は「法的根拠に基づく冷静な対話」を行います。むしろ、感情的な言い争いや的外れな主張を防ぎ、争点を整理できるため、結果としてスムーズかつ適正な着地につながることが多いです。
監査の通知が来た、あるいは算定ミスが発覚した場合は、
「行政に説明する前」に、一刻も早く弁護士にご相談ください。
初期対応のミスが、事業所の存続を左右します。
※顧問契約者様は優先的に対応いたします