Internet Defamation
ネット上の誹謗中傷や悪質な口コミは、
単なる「気分の問題」ではなく、売上・採用・取引に直接影響する重大な経営リスクです。
削除請求・発信者情報開示は、法的要件・証拠・タイミングを誤ると、二度と対応できなくなることもあります。
2022年10月の発信者情報開示命令制度の新設、2025年4月の情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)施行により、手続の選択肢と大規模プラットフォーム事業者の義務が大きく変わりました。
当事務所では、最新の法制度を踏まえた「確実性」と「再発防止」を重視した実務対応を行います。
※媒体ごとに戦略を変える必要があります。
【共通】初動対応
【ルートA】発信者情報開示命令(2022年10月新設・非訟手続)
※従来の二段階手続(仮処分→本訴)に比べ、一つの手続で完結するため迅速化が期待されます。
【ルートB】従来型手続(仮処分+訴訟)
※事案によっては、従来型手続の方が適切な場合もあります。どちらのルートが最適かは事案ごとに判断します。
※事案・裁判所の混雑状況により前後する場合があります。
自社で削除申請を繰り返したが、法的根拠の記載が不足しており却下が続いた。その間に証拠(URL等)も散逸し、最終的に投稿が残存してしまった。
初期段階で弁護士が介入し、証拠保全を実施。発信者情報開示命令の申立てにより、一体的な手続でCP・APから発信者情報を取得。迅速な削除と発信者特定を実現し、再投稿を抑止した。
| 削除請求 | |
|---|---|
| 着手金 | 330,000円〜 |
| 報酬金 | 330,000円 (削除成功時) |
| 発信者情報開示(開示命令・訴訟) | |
|---|---|
| 着手金 | 550,000円〜 |
| 報酬金 | 550,000円 (開示成功時) |
| 顧問契約先の場合 | |
|---|---|
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・各着手金・報酬金をそれぞれ10〜20%減額 ・初期相談・簡易対応は顧問契約内で対応可 |
※上記は高難度案件を想定した標準額です。事案により増減します。
「プロバイダから意見照会書が届いた」「開示命令により氏名・住所が開示された旨の通知が届いた」という場合のご相談も承ります。
| 意見書作成 | 330,000円〜 |
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ネット上のトラブルは、「起きてから対応」では遅い分野です。
顧問契約があれば、「初期投稿段階での相談」「弁護士が前面に出ない助言」「高額手続に進まない解決」が可能になります。